多摩deゆうゆう倶楽部イベント参加規程
「多摩deゆうゆう倶楽部」事務局(以下「 事務局 」という)が参加者との間で締結するイベントの参加申込に関する契約はこの規程に定めるところによります。なお、各イベント詳細に定められている事項と本規程とに相違がある場合は、イベント詳細記載の事項が優先となります。本規程に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第1条(契約の申込と契約の成立)
1.イベントに参加申込を希望される者(以下「参加希望者」という)は、電子メールまたは電話でイベント名称、実施日、参加希望者の名前、連絡先、その他の事項を示して、事務局に参加申込をするものとします。
2.事務局が、参加希望者の代表者に対し電子メールまたは電話にて参加申込を承諾する旨の通知をした時に、事務局と参加希望者(一つのイベント申込みに複数で参加する場合は参加者全員)との間にイベントの参加契約が成立するものとします。
3.参加希望者の事情により電子メールが受信できなかった場合でも、参加契約は成立するものとします。
第2条(契約締結の拒否)
事務局は、次に揚げる場合、 イベントの参加契約の締結に応じないことがあります。
1.参加申込数が定員に達したとき。ただし、追加定員があった場合は、再度受付を開始することがあります。
2.他の参加者に迷惑を及ぼし、又はイベントの円滑な実施を妨げる恐れがあると事務局が判断したとき。
3.その他、参加希望者の参加がイベントに支障があると事務局が判断したとき。
第3条(イベント参加申込 契約の変更)
参加者は、イベントの参加契約にあたって、以下の事について了承するものとします。
1.当該イベント内容が掲載されているWEBサイト等に掲載されている写真はイメージであり、実際とは異なる可能性があること。
2.WEBサイト等に掲載されたコースや終了時間は予定であり、状況により変更する場合があること。
3.着席を必要とするイベントの場合、座席の指定はできないこと。
第4条(契約の解除)
事務局は、次に揚げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わず、イベントの参加契約を締結した者(以下「参加者」という)に理由を説明して、イベントの参加契約を解除することがあります。
1.病気や怪我、必要な介助者の不在その他の事由により、当該イベントへの参加に支障があると判断されるとき。
2.他の参加者に迷惑を及ぼし、又はイベントの円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
3.参加者がイベントに関し、合理的な範囲を超える要望・負担を求めたとき。
4.あらかじめ明示している参加条件を満たしていないとき。
5.事務局が定めるイベントごとの最少催行人員に達しなかったとき。
6.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、イベント開催が困難または不可能となるおそれがあるとき。
第5条(イベント参加契約の解除・変更の連絡)
1.事務局は、イベント参加契約の解除又は変更を連絡する場合は、参加者が申込の際に通知した連絡先に対して連絡を行います。
2.前項の場合、事務局が上記連絡先に対して連絡を行ったにもかかわらず連絡が取れなかった場合であっても、当該イベント参加契約の解除又は変更は有効とし、解除又は変更に起因する損害について事務局は責任を負いません。
第6条(キャンセルおよびイベント参加代金の払戻し)
2.参加者は以下の場合には、イベント開催前にキャンセル料を支払うことなく、イベントの参加契約を解除することができます。
(1)事務局の責に帰すべき事由により、実施が不可能となったとき。
(1)事務局の責に帰すべき事由により、実施が不可能となったとき。
第7条(参加者に対する責任)
1.事務局はイベントの参加契約の履行に当たって、事務局の故意または過失により参加者に損害を与えたときは、参加者の被られた損害を参加代金を限度として賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して1か月以内に事務局に対して通知があったときに限ります。
2.天災や運送機関等に要因がある場合は、事務局は責任を負いません。
2.天災や運送機関等に要因がある場合は、事務局は責任を負いません。
第8条(参加者の責任)
1.参加者の故意または過失により事務局が損害を被ったときは、その参加者が損害賠償の責を負うこととします。
2.参加者の故意または過失により他の参加者または第三者が損害を被ったときは、その参加者が全責任において処理し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
2.参加者の故意または過失により他の参加者または第三者が損害を被ったときは、その参加者が全責任において処理し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第9条(特別補償)
事務局の責任が生ずるか否かを問わず、参加者がイベント参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた損害について、保険会社(損害保険ジャパン株式会社)があらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金を保険会社より支払われることがあります。但し、保険会社が定める細菌性食物中毒などによる場合は除外されます。
第10条(個人情報の取扱)
1.事務局は、参加者から取得した個人情報はイベントの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関などに提供します。
2.前項のほか、事務局の個人情報の取扱に関する方針については、「多摩deゆうゆう倶楽部」WEBサイトに記載することとします。
2.前項のほか、事務局の個人情報の取扱に関する方針については、「多摩deゆうゆう倶楽部」WEBサイトに記載することとします。
第11条(合意管轄)
参加者と事務局との間に訴訟・調停の必要が生じた場合、東京地方裁判所立川支部または立川簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(規程の変更)
本規程は事務局の都合により予告することなく変更することがあります。
本規程の変更は、事務局のホームページに掲載します。
本規程の変更は、事務局のホームページに掲載します。