多摩らいふ倶楽部会則(規約)
第1条【名称】
本倶楽部は、多摩らいふ倶楽部(以下「倶楽部」といいます)と称します。
第2条【会員】
1. 倶楽部の会員(以下「会員」という)とは、本会則(規約)を承諾のうえ入会を申込みされ、株式会社多摩情報メディアが承認した方をいいます。
2. 会員は、多摩地域及びその周辺に在住もしくは勤務している方、または倶楽部の主旨に賛同していただける方とします。
2. 会員は、多摩地域及びその周辺に在住もしくは勤務している方、または倶楽部の主旨に賛同していただける方とします。
第3条【会員種別】
1. 会員には、本会員と家族会員があります。
2. 本会員は、20 歳以上で所定の年会費をお支払いいただける方とします。
3. 家族会員は、本会員と同居する方で年齢制限はありません。家族会員となる場合には登録が必要です(最大 4 名まで)。家族会員は、年会費の負担はありません。
2. 本会員は、20 歳以上で所定の年会費をお支払いいただける方とします。
3. 家族会員は、本会員と同居する方で年齢制限はありません。家族会員となる場合には登録が必要です(最大 4 名まで)。家族会員は、年会費の負担はありません。
第4条【会員番号】
倶楽部会員番号は、入会時に付与されます。
第5条【サービス】
1. 倶楽部は会員に対して、健康・生涯学習・地域活動などに関するサービスを提供します。
2. 倶楽部が提供するサービスを受ける場合、倶楽部所定の方法により利用するものとします。
3. サービスは、変更することがあります。その場合の変更内容及び方法は第11条2項によります。
2. 倶楽部が提供するサービスを受ける場合、倶楽部所定の方法により利用するものとします。
3. サービスは、変更することがあります。その場合の変更内容及び方法は第11条2項によります。
第6条【情報提供・保存及びその保護】
1. 会員は、倶楽部に対して、倶楽部のサービス提供に必要な範囲で、会員に関する情報提供を行い、保存されることを承認します。
2. 会員は、倶楽部が多摩信用金庫に対し、第1項により知り得た情報を提供し利用させることを承知します。
3. 倶楽部は第1項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシー保護に充分注意を払うものとします。
2. 会員は、倶楽部が多摩信用金庫に対し、第1項により知り得た情報を提供し利用させることを承知します。
3. 倶楽部は第1項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシー保護に充分注意を払うものとします。
第7条【会員資格の喪失】
会員資格は以下の場合喪失します。
1. 株式会社多摩情報メディアが倶楽部の会員にふさわしくないと判断し会員に対し書面で通知した場合。(到達のいかんにかかわらず、倶 楽部が喪失の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに喪失されたものとします)
2. 会員が死亡の場合
3. 年会費が未払いの場合
4. 本会員が前項の事由により会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を喪失します。
1. 株式会社多摩情報メディアが倶楽部の会員にふさわしくないと判断し会員に対し書面で通知した場合。(到達のいかんにかかわらず、倶 楽部が喪失の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに喪失されたものとします)
2. 会員が死亡の場合
3. 年会費が未払いの場合
4. 本会員が前項の事由により会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を喪失します。
第8条【反社会的勢力の排除】
会員が暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者)に該当することが判明した場合には、会員に事前の通告をすることなく会員の資格を停止し、退会させることができるものとします。
第9条【年会費】
1. 本会員は、倶楽部に対し、ホームページ上に定める期日に倶楽部所定の年会費を支払うこととします。(自動更新)
2. 年会費は、経済情勢の変動等により変更することができるものとし、その内容及び方法は第 11 条 2 項によります。
2. 年会費は、経済情勢の変動等により変更することができるものとし、その内容及び方法は第 11 条 2 項によります。
第10条【退会】
1. 退会を希望する場合は、本人からの申し出、または所定の退会届の提出が必要となります。
2. 本会員が退会した場合、家族会員も退会となります。
3. 退会の場合は、納入された年会費の返却はいたしません。
2. 本会員が退会した場合、家族会員も退会となります。
3. 退会の場合は、納入された年会費の返却はいたしません。
第11条【会則の変更】
1. 会則は以下のときに、変更する場合があります。
(1) 会則の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 会則の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 前項による会則の変更をする場合は、変更後の効力発生日の1か月前までに、会則を変更する旨及び変更後の会則の内容とその効力発生日をホームページ(https://www.tamalife.co.jp)に掲示します。
(1) 会則の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 会則の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 前項による会則の変更をする場合は、変更後の効力発生日の1か月前までに、会則を変更する旨及び変更後の会則の内容とその効力発生日をホームページ(https://www.tamalife.co.jp)に掲示します。
第12条【届け出事項の変更等】
会員が届け出た氏名・住所・電話・勤務先などに変更があった場合、会員は速やかに倶楽部に通知するものとします。その際、所定の届出 事項変更届の提出が必要となります。
2020年2月現在